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山形で家を建てると固定資産税はいくらかかるの?

こんにちは、営業部の阿部です。

新築を検討されるお客様が気にされることの一つに固定資産税があります。
固定資産税とは、住宅や土地を所有している人が納めなくてはいけない税金のことです。

家の固定資産税はいくらかかるのだろう?と、考えずにはいられませんよんね。
その計算方法を含めてご紹介いたします。

● 固定資産税とは
家や土地などの資産に対して課税される税金です。
毎年1月1日時点で不動産を所有している人に対して課税され、市町村が徴収します。
家の固定資産税額は固定資産評価額を元に計算され、税率は自治体ごとに異なります(標準税額の1.4%を採用している自治体が多い)。

固定資産税額=課税標準額×税率(標準税率:1.4%)

固定資産税額は、評価額に控除や特例を適用し、算出された課税標準額に税率をかけて算出されます。

例えば課税標準額が、1,800万円の家の場合、固定資産税額は[1,800万円×1.4%]で252,000円となります。
※固定資産評価額は、3年に1度見直しがされます。

評価額や固定資産税額の特例について詳しくは、[各市町村]へご確認ください。

● 家の固定資産税シミュレーション

具体例を作成しましたので、固定資産税をおおまかに計算してみましょう。

【具体例】
土地の評価額:1,000万円(小規模住宅用地 である) 
家の評価額:1,800万円(新築)
税率:1.4%

[土地の固定資産税]
1,000万円×1/6×1.4%=23,333円

[家の固定資産税]
1,800万円×1.4%×1/2=126,000円

※自治体や不動産の条件、その他の特例などにより実際の税額が異なる場合があります。

● 何時頃納税するの?
各市町村では、1月1日時点での登記情報を元に、納付金額を計算し納税義務者である所有者へ納税通知書を送ります。
皆様のお手元には毎年4~6月頃に到着します。
支払いは全4期分を分納するか、一括支払いするかを選ぶことができます。
固定資産税は4期分でも一括支払いでも金額は変わりません。

このような税に関するご質問や不安な点がございましたら、営業担当までお気軽にご相談ください。

※ 小規模住宅用宅地

小規模宅地等には大きく分けて3つの種類があります。
1.特定居住用宅地等
2.特定事業用宅地等
3.貸付事業用宅地等

1.特定居住用宅地等
被相続人の自宅が建っている敷地など。特定居住用宅地等の適用要件は、相続人のうち誰が自宅を相続するかによって異なる。
(1)配偶者
配偶者は無条件でこの特例を受けることができます。自宅に住んでいなくても、自宅を相続税の申告期限までに売却してしまってもかまいません。
(2)同居していた親族
被相続人と同居していた親族の場合は、自宅を相続税の申告期限まで所有し続け、かつ、住み続けることが条件になります。
(3)同居していない親族
配偶者も同居の親族もいない場合に限り、実家を出て同居していない親族でも適用が受けられますが、この場合は以下の要件を全て満たすことが必要です。
・過去3年以内に、自分や自分の配偶者、3親等以内の親族、特別の関係にある法人のいずれかが所有する家に住んだことがないこと
・相続時に住んでいた家を過去に所有していたことがないこと
・相続税の申告期限まで引き続き所有していること
このように、同居していない親族の場合は持ち家があると適用が受けられないため、「家なき子特例」とも言われています。

2.特定事業用宅地等
相続開始直前に被相続人が事業を行っていた建物や構築物の敷地。
事業用の宅地には、特定事業用宅地等の他に、特定同族会社事業用宅地等があります。

3.貸付事業用宅地等
貸付事業用宅地等とは、相続開始直前に貸付事業用に利用されている土地のこと。
貸付事業とは、具体的にはアパート・マンションといった不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場、準事業(規模は小さいが対価を得て継続的に行っている不動産貸付など)のこと。