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一軒家はいくらで買える? 購入にかかる費用一覧

ハウジングコラム

2022.12.05

 

住宅購入には住宅そのものの代金だけではなく、さまざまな項目の諸費用が必要となります。 それらを意識せず住宅費用を考えていると、後で大きく費用が不足して困ってしまうので注意が必要です。 こちらでは住宅購入に必要な諸費用や住宅ローンの契約に必要な費用の項目に加え、それらの費用の目安についてご紹介します。

 

建売住宅の購入費用の項目

 

建売住宅とは、土地と建物のセット販売を指します。 すでに建築済みの物件を思い浮かべる方が多いと思いますが、実は建築前から売りに出されるケースも多く、それらも建売住宅と呼ばれます。 一軒家を購入する際にかかる費用の項目には、次のようなものがあります。 購入諸費用は支払ったら返ってきませんが、申込証拠金や手付金は基本的に物件価格に充当されるので実質的な負担は生じません。

 

建売住宅の購入費用①申込証拠金

申込証拠金は購入申し込みの意思が確かなものであることを伝えるために申込時に支払う現金です。 相場は2~10万円となっていますが、かかる物件とかからない物件があります。 そのまま購入する場合は代金の一部に充当され、購入をやめた場合は一般的に返金してもらうことができます。 支払ったときには預かり証を忘れずにもらっておきましょう。

 

建売住宅の購入費用②手付金

物件価格の5~10%の金額(ケースにより金額は異なります)を、売買契約の際に支払うものです。 やはり購入代金の一部に充当されますが、申込証拠金と違って契約を撤回してしまうと返金してもらえません。

 

建売住宅の購入費用③頭金

物件の購入費用の一部を自己資金で用意するものです。頭金を入れておくと住宅ローンの借り入れ金額が減るので、毎月の返済金額や返済期間が抑えられます。 昔は2割の頭金を入れなければ住宅ローンが組めませんでしたが、今では全額住宅ローンで支払うケースも一般的になりました。 2割が目安といわれていますが、頭金を入れすぎて手元に資金がなくなり、より利率の高いローンを利用しなければならないケースもあります。 諸費用をすべて支払っても手元にある程度の現金が残るよう計画しましょう。

 

建売住宅の購入費用④購入諸費用

○消費税 ○固定資産税・都市計画税 ○不動産取得税 ○仲介手数料 ○印紙税 ○登記費用 ○住宅ローン関連費用 などが挙げられます。 諸費用は合計で物件価格の6~13%かかるといわれており、この部分は住宅ローンでは通常借り入れできません。 つまり自己資金で用意する必要があります。

 

新築一戸建てを購入する際の「諸費用」の項目の詳細

 

新築一戸建てを購入する際にかかる諸費用の項目それぞれについて、ご紹介していきましょう。

 

「諸費用」の項目①消費税

土地は消費してなくなるものではないため、税法上消費税の課税対象外となっています。 そのため、新築一戸建てを買った場合土地部分には消費税がかかりません。 建物は課税対象なので、建物部分の金額には消費税がかかります。

 

「諸費用」の項目②固定資産税・都市計画

その年の1月1日時点の所有者に対して課税される税金なので、一般的に日割り計算し、所有権が移転した日以降の税額を買主が売主に対して支払います。

 

「諸費用」の項目③不動産取得税

土地や建物などの不動産を取得した人に対して課せられる地方税でで、購入した際の一回限りしかかかりません。 2021年3月末まで軽減税率が適用され、税率が通常の4%から3%に抑えられます。 さらに土地の評価額は2分の1に軽減されます。そのほかにも土地・建物ともに軽減措置があるので、一般的な大きさの住宅だと税額が無料になるケースも少なくありません。

 

「諸費用」の項目④仲介手数料

不動産会社の仲介で物件を購入する際にかかる費用で、諸費用の中でも大きな金額を占めます。 新築物件にはかからないことが多いのですが、取引態様が「媒介」もしくは「仲介」となっている物件では必要となります。 宅地建物取引業法で定められている上限額の範囲内で、不動産会社から請求を受けます。 物件価格が400万円を超える場合は、「(税抜物件価格×3%+6万円)+消費税」という簡易式で上限額を計算しましょう。 税込価格に対する金額になっていないか、チェックが必要です。

 

「諸費用」の項目⑤印紙税

契約書を作る際、印紙税を収めるために印紙を貼付し、割印を押します。 住宅購入の際は、売買契約書(不動産譲渡契約書)や住宅ローンの契約書(金銭消費貸借契約書)を作ることになり、それぞれに契約金額に対応した印紙税を支払います。 記載金額が1,000万円超5,000万円以下の場合、売買契約の印紙税は1万円、住宅ローンの印紙税は2万円です。

 

「諸費用」の項目⑥登記費用

土地や建物を取得した場合、トラブルを避けるため所有権を法務局の登記所に届け出なければなりません。その手続きを司法書士に依頼するための費用です。 住宅ローンを借り入れる場合は、土地や建物を担保に融資を受けたことを示す抵当権設定も必要です。

 

「諸費用」の項目⑦住宅ローン関連費用

住宅ローンの借り入れに必要な費用には ○融資手数料 ○保証料 ○団体信用生命保険料 ○印紙税(金銭消費貸借契約書用) ○登記費用(抵当権設定) があります。 これらを総額で考えることが必要です。

 

ローン契約で必要な費用の内訳

 

ローン契約に必要な費用はそれぞれに関連しあって金額が変わります。 全体の費用についてシミュレーションすることが、お得に融資を受けるコツといえるでしょう。

 

ローン契約で必要な費用①融資手数料

金融機関によって大きく異なり、借り入れ金額に対する定率制のところと定額制のところがあります。 定率制だと手数料が高くなりがちですが、その分融資利率が抑えられたり保証料が安くなったりする場合も。 そのため、正確な判断にはすべての項目を含めた借り入れシミュレーションが欠かせません。

 

ローン契約で必要な費用②保証料

保証会社に支払う金額で、万が一返済が滞った場合に保証会社が借入者に代わって返済するという契約です。 その場合は返済が免除されるわけではなく、返済先が保証会社へと変わります。一括払いと分割払いが選択できます。

 

ローン契約で必要な費用③団体信用生命保険(団信)料

万が一借入者が返済中に亡くなった場合、返済を免除するための保険です。 基本的にどの金融機関でも団信の保険料は手数料に含まれています。 近年では特定疾病に対応した、保証充実型の住宅ローンが増えてきました。 そういったタイプだと利率が若干プラスされるケースが多いようです。

 

ローン契約で必要な費用④その他の費用

その場所に新たに水道管を埋設している場合、自治体に支払う「水道負担金」が発生するケースがあります。 金額は一般的に数十万円程度です。 新居に入る際は「家具家電」を買い替える人も多く、金額は選ぶものによって千差万別となります。「カーテンや照明設備」なども揃えなければなりません。 もちろん、それまで住んでいた場所から新居への「引越費用」も必要です。 さらにご近所へのあいさつ回りには「手土産」も必要です。 大きな金額ではありませんが、忘れず準備しましょう。

 

住宅購入後にかかる費用

 

住宅購入後に毎年かかる維持費として、「固定資産税・都市計画税」「火災保険・地震保険」「修繕費」などがあります。 エリアにもよりますが、一般的な住宅だと税金が毎年10~20万円、風水害をカバーするタイプの火災保険料が10年で20万円前後かかると考えましょう。 地震保険は年間4万円前後です。 修繕費は30年で500万円程度を見込んでおきます。 新築当初から毎年修繕用の資金を積み立てておくと、いざという時に慌てません。

 

まとめ

 

住宅購入には土地や建物の代金だけでなく、さまざまな費用がかかります。 諸費用の部分を見落としていると、資金計画全体が大きく狂ってしまうことも。 そうならないよう、諸費用も計算に入れて余裕を持った資金計画を立てておくことが大切です。